新設法人 消費税 3期目

新設法人 消費税 3期目

会社設立時の資本金の額により、消費税の納付は、大きく影響することになります。ここでは、消費税に関する制度のうち、関係する部分だけとりあげます。なるべく簡潔にお話しするためです。したがいまして、消費税の体系的な話や、細かい部分の話は、割愛させていただきます。 前回のコラム「消費税納付は3年目まで来ない!本当かどうか税理士さんに聞いてみた(前編)」では、1期目、2期目の消費税納付について主に説明いたしました。 今回は、3期目以降の消費税の考え方について、引き続き税理士さんに解説してもらいます! なお、納税義務の判定は、設立1期目、設立2期目のそれぞれについて行う必要があり、 その判定方法は異なります。 設立1期目の判定方法は 下図3 となります。 設立2期目の判定方法は、平成23年の消費税法改正も考慮に入れた 下図4 となります。 新設法人の2期目から消費税の課税事業者になるケース。 それは、 特定期間の売上or給与支払額が1000万円を超える場合 です。 特定期間とは、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

3.設立から3年目の法人の消費税が免除となるパターン. 消費税の見直し、新設法人の2 期目は要注意! 今までの納税義務の免除要件 新設法人の 現行では、基準期間(個人の場合は前々年、 法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が 1,000 万円以下であれば、消費税の納税義務が 免除されていました。 もしもウッカリ第3期目について「第1期の課税売上が1千万円以下だから免税事業者じゃん」と判定してしまうとずいぶん違うことになってしまいます。 第3期の預り消費税は 200万円です。(前提の⑥) 第3期の支払消費税は 136万円です。 新設法人の場合、法人の設立後、第1期目と第2期目は基準期間がありませんので、原則として、消費税の納税義務は免除されます。ただし、その事業年度の基準期間のない法人であっても、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の場合には、納税義務は免除されません。 前提条件として「丙氏が2017年4月1日にc社を設立。1期目は課税売上高が900万円で、3期目となる2020年3月期の消費税の納税義務を判定」する。この場合における消費税の課税事業者の判定は、以下の通りだ。

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